大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1469 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人堂野達也の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、

刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の

理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年二月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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